②特定技能1号ビザ(ビルクリーニング分野)
いつもありがとうございます。行政書士の菊池です。
では早速、【ビルクリーニング分野】におけるルール・要件等の詳細を見て参りましょう。
以下三点の資料(要ご参照・要保存)を基に、ポイントをピックアップし、順次整理してまいります。
1.分野別運用方針(ビルクリーニング分野)
2.分野別運用要領(ビルクリーニング分野)
3.運用要領別冊(ビルクリーニング分野)

これら三点セットは、特定技能1号ビザ(ビルクリーニング分野)における制度の運用・解釈に関して、国が示したものになります(1.の方針~3.の要領別冊と上から下に広がるツリー構造のイメージ)。
特定技能ビザの根拠法令・最上位のルールは、出入国管理及び難民認定法(入管法)となりますが、法令だけを読んでも「実際のところどうなの???」となってしまうので、予め「こういうふうに運用・解釈してくださいね。」と運用する際の詳細・ポイントが公表されているのです。
これは読まない手はないですよね。
さて、今回はまず1番上の、1.分野別運用方針からです。
ここでは、ビルクリーニング分野における【受入れの必要性】や【受入れ見込数(上限数)】等その目的や背景について触れた後、①ビザ申請人に対する基準、②特定技能所属機関(受入企業等)に対して課す条件、③雇用形態など、外国人材を受入れるために重要な3つのポイントが示されております。
それでは、①から順に見てまいりましょう。
①ビザ申請人に対する基準
1号特定技能外国人として、ご本人が日本で働くためには、「ア.技能水準」と「イ.日本語能力水準」が求められ、両方ともクリアしなければなりません。
✔ ア 技能水準
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
※日本国内はもちろん、インドネシアなど海外でも試験を実施しております。
詳細は、全国ビルメンテナンス協会HPご参照ください
✔ イ 日本語能力水準
①国際交流基金日本語基礎テスト 又は 「日本語能力試験(N4以上)」
②その他、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
※ただし、ビルクリーニング分野の第2号技能実習を良好に修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱います(つまり、特定技能1号に限り、アとイ、どちらの水準も試験無しでクリアすることが可能)。
②特定技能所属機関(受入企業等)に対して課す条件
これから1号特定技能外国人を受入れる予定の企業等団体は、以下ア~オの要件をクリアしなければなりません。
✔ ア 都道府県知事による以下の事業者登録を受けていること(①②どちらの登録でもOK!)
①建築物清掃業登録
②建築物環境衛生総合管理業登録
✔ イ ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になること(厚生労働省)
✔ ウ 以下省略
✔ エ 〃
✔ オ 〃
③雇用形態
雇用形態は、「派遣」NGです。人材派遣会社の社員やスタッフではなく、必ず自社で直接雇用することが条件です。貴社と外国人ご本人との間で、直接雇用契約を締結してください。
※2025年現在、特定技能ビザで労働者派遣が認められている分野は、〔農業〕と〔漁業〕の2分野のみです。
まとめ
いかがでしたか?まずは上記3つの要件・ポイントを押さえましょう。クリアできそうですか?
当事務所の既存のお客様各位におかれましては、②特定技能所属機関(受入企業等)に対して課す条件と③直接雇用の条件は特に問題ございませんので、①ビザ申請人に対する基準(試験に合格した人材の確保)に集中していただければと存じます。
なお、必須要件の都道府県知事の事業者登録が未だお済みでない事業者様におかれましては、いつでも当事務所(許可・登録部門≫ https://chibabms.com)にご相談・お任せくださいませ。
投稿者プロフィール

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好きな食べ物:九州ラーメン
好きなお酒:角ハイボール
好きなミュージシャン:浜田 省吾
好きな俳優:寺尾 聰
悩み:お腹が引っ込まないこと。スリムになりたい!
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